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住宅ローンの支払を既に滞納してしまった!

ご存知かと思いますが、金融公庫・銀行は住宅ローンの滞納が3ヶ月続けば、ローンの一括返済を求めます。事務的にです。 一括返済できなければ、いわゆる不良債権になるのです。 不良債権になれば、あなたのマイホームは『競売』に掛けられます。

実務的には
@→「代位弁済手続き」開始の予告という書類が送られてきます。
  その書類には・・・貴殿の滞納は現在2回になっています。・・・・・・・
  催告書の期日までに延滞の解消が無い場合は、期限の利益が喪失され・・・・
※要約しますと
  銀行は、ローンの支払いを3回滞納すると保証会社から一括返済を受けます。
  保証会社はあなたのマイホームを競売に掛けて、返済してもらう事になります。
  競売に掛けられるのがイヤなら支払ってください。―――という事です。

A→3回滞納すると
  貴殿が借り入れた住宅ローンについて・・・・・・・当社が連帯保証・・・
  当社は銀行から請求を受け、債務者の変わりに代位弁済金を支払いました。
・ ・・・代位弁済金及び、年14%の遅延損害金を一括で支払って下さい。
今後の法的手続きを含めた回収手続き・・・・・・・
※要約しますと
  銀行から請求を受けて、あなたのローンを一括返済しました。
だからあなたは、当社に利息をプラスして速やかに返済してください。
返済しない場合は、競売に掛けます。―――という事です。

☆あなたの問題はここからです

Q :競売で落札されると『残債務』はなくなりますか?

A :残債はなくなりません。落札後に債権者より残債務についての請求がきます。
連絡などの対応をしないと、給与差押や保証人への不動産差押など法的処置を取ってきます。

Q :競売で落札された場合『引越し費用、他』の費用は出るのですか?

A :出ません。税金・抵当権者の順番で配当されます。

それではどうしたら良いのでしょうか?

まず、
1、現実を直視する。・・・・・住宅ローンが支払えなくなった。
2、最悪の状態とは・・・・・競売に掛けられること。

貴方にとってよりベターな方法は?
1、最悪の結果だけは避ける。・・・・・マイホームを競売に掛けない。
2、任意売却を検討する。

では、任意売却とは、

・住宅ローン等の返済に不安の方
・住宅ローンを既に滞納している方
・不動産価格より残債が多くて、売却できない方
・金融機関から、一括弁済を迫られている方
・マイホームが差し押さえ、競売となってしまった方

このような状況になると、債権者の合意がないと不動産を売却することは出来ません。 なぜなら、あなたの不動産を売却しても住宅ローンを完済することが出来ないから、債権者が売却を承諾することはまずありえないからです。

そこで、債権者とマイホームを売却した後、残っている債務の返済方法等を交渉し、売却の許可を得、売却することを『任意売却』と言います。

実務的には
・差し押さえ、競売物件の場合
差し押さえ、競売を取り下げてもらい、一般的な方法で売却する。

・オーバーローン状態の物件の場合
複数の債権者に交渉し、売却の承諾をもらい、返済の承諾ももらう。

このような交渉をするには、不動産の知識は勿論、金融や法律の知識に精通している必要があります。 さらに重要なことは、金融機関との交渉力に長けていなければなりません。

このような会社を選べば、あなたの任意売却はスムーズに運ぶのではないでしょうか。


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