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任意売却の費用

任意売却にかかる費用

§費用§

任意売却の相談料・専門業者紹介料は一切いただきません。

お受けした不動産が売却した際に、国土交通省の定める報酬規定に基づき
仲介手数料として物件価格の3%+6万円+消費税を頂きます。
この仲介手数料は債権者から頂きますので依頼者に請求することはありません。
滞納している管理費・修繕積立金(マンションの場合)、登記されている
抵当権の抹消費用等は債権者から頂きます。
固定資産税・住民税も、一定額を債権者から頂きます。

住宅金融支援機構(旧、住宅金融公庫)では、任意売却の費用負担基準を定めています。
この基準は民間金融機関にも一応の基準となっています。ちなみに引越し費用は原則不可です。
※引越し費用は必ず出るとは限りませんのである程度ご用意頂く場合もあります。

§任意売却の諸費用・経費は?

司法書士さん等に払う、経費・諸費用は原則として、債権者から頂くことになります。
※貴方様からの持ち出しはありません。
但し、売却の為に必要な身分証書類(住民票・印鑑証明書などご本人しか取得できないもの) の発行費用(数百円程度)や書類の送料等は別途必要になります。

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